e-GOVで電子申請した書類に受付印はもらえる?監査などで使用可能?

健康診断やストレスチェックなどの申請について、産業医や企業による押印が不要になったことで電子申請できるようになりました。電子申請するためにはe-GOV(イーガブ)というサービスを利用します。

この記事では、e-GOVで電子申請した書類に労基署の受付印はもらえるのか、また監査などで使用可能かについてまとめました。

e-GOVとは

e-GOV(イーガブ)とは、デジタル庁が提供する電子申請システム。様々な行政機関への申請や届け出などの手続きをウェブサイト上で行うことができます。

e-GOVで電子申請した書類に受付印はもらえるのか

受付印が付いた控えをダウンロードできる手続は、現時点で27の届出・申請等に限ります。健康診断、ストレスチェック、産業医関連届出に関しては受付印はもらえません※健康診断、ストレスチェック、産業医関連届出については受付印がもらえる文書となりました。

2025年1月1日から、労働安全衛生関係の一部の手続きの電子申請が義務化されました。

電子申請が義務化されている文書「電子公文書」には、行政機関の電子受付印が付与されます。審査完了後に電子公文書が発行されますので、e-GOVにログインしてダウンロードしてください。公文書の取得期限は90日と短いので注意!

電子受付印付きの控えをダウンロードできる手続(現在わかっているもの)については以下です。
☛36協定届
☛就業規則(変更)届
☛1年単位の変形労働時間制に関する協定届
☛ 労働者死傷病報告
☛ 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
☛ 定期健康診断結果報告書
☛ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
☛ 有害な業務に係る歯科健診診断結果報告書
☛ 有機溶剤等健康診断結果報告書
☛ じん肺健康診断管理実施状況報告

e-GOVで電子申請した書類は監査などで使用可能?

労働基準監督署に確認したところ、e-GOVで電子申請した書類は受付印がなくても監査で使用することができます。不安であれば、e-GOVで「申請が承認されたことが分かるページ」を印刷しておくと安心です。

会社の上司などから「絶対に受付印の入った書類が必要だ」と言われそうな場合は、紙で提出すれば受付印付き控えを入手できます。必ず電子公文書をダウンロードしておきましょう。※電子申請義務化になり紙での提出は不可です。

ちなみに、受付印等に関する問い合わせをe-GOV窓口やチャットボットに聞いても、全く何の情報も得られず時間の無駄なのでオススメしません。最初から労基署へ確認しましょう

まとめ

e-GOVで電子申請した書類に労基署の受付印はもらえるのか、監査などで使用可能かについてまとめました。
電子申請義務化によって健康診断やストレスチェックの届出は受付印がもらえるようになったこと、その他一部手続きでも受付印をもらえるものもある。監査で使用するのは問題ない。ということが分かりました。この記事が誰かのお役に立てると嬉しいです。

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